本文へスキップ

大阪府豊中市にある
児童デイサービスです。

電話でのお問い合わせ・ご見学はTEL.06-6336-2103

〒561-0822 大阪府豊中市三国1-4-8
サンコービル2&3F

運営規定policy

運営方針

方針イメージ

○良質なサービスの提供
私たちは児童福祉法の趣旨に基づき、心身ともに健康でお客様の立場に立ったサービス提供に努めます。
○人権の擁護
お客様の尊厳の保持・プライバシーの保護に配慮し、常にお客様の立場に立った提案・行動をします。
○安全・清潔への配慮
私たちはお客様の尊厳・意思を尊重しつつ、安全の確保及び常に衛生管理に努め清潔の保持をします。(安全第一)
○法令の尊守
私たちは、法令・社内外の規範・社会的ルールに従って行動し、誠実・創造・協調をモットーに社会 からも信頼を得られるように行動します。

ご利用の流れについて

  1. ご相談・ご見学

    まずは、お気軽にお電話ください。ご相談・ご見学はいつでもOKです!
  2. カウンセリング

    現在の状況、ご利用に際しての対してのご希望などをお伺いします。
  3. ご利用計画の立案

    アセスメントにて適切な支援内容を検討し、提供する児童デイサービス計画の原案を作成し交付します。
  4. 受給者証の発行

    お住まいの市町村へ受給者証を申請していただき、発行されましたら 当施設ご利用可能となります。
  5. ご利用開始

    当施設ご利用日数・時間は下記の通りです。
 1ヵ月最大ご利用日数 25日  ご利用時間 平日11:30〜17:30まで 土曜10:30〜17:00まで
     当施設休日  日曜   年末29日〜年始1月3日まで 夏季 8月13・14・15・16日

(ご利用にあたり、受給者証による利用者負担があります。
また、創作活動材料費(1回につき500円未満)・おやつ代(108円/1日 持参の場合は頂きません)
・その他利用者負担が適当とみられるものの実費・自宅以外の送迎は別途料金がかかります。


利用定員 10名   18歳未満の身体障がい者・知的障がい者

【児童デイサービスの内容】

@ 児童デイサービス計画の作成
A 基本事業  
 ア 日常生活訓練
   日常生活動作・歩行・軽スポーツ・音楽活動等 3Fは将来に向けて作業訓練
 イ 集団生活適応訓練
   会話・コミュニケーション能力の向上・パソコン操作等
 ウ 創作的活動
   絵画・工作・園芸等
 エ 更正相談
   医療・福祉・生活の相談等
 オ 介護方法の指導
   家族等に対する介護技術指導等
 カ 健康指導
   健康チェック・健康相談
 キ 介護サービス
   更衣・排泄等の身体介助
 ク 送迎サービス


   

障害者自立支援法に基づくフラップ(児童デイサービス)運営規定(抜粋)

(事業の目的)
児童デイサービス フラップ(以下「事業所」という)において実施する指定障がい福祉サービス事業の児童デイサービス(以下「指定児童デイサービス」というの適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定児童デイサービスの円滑な運営管理を図るとともに、障がい児及び障がい児の保護者(障がい者自立支援法(平成17年法律123号。以下法という。)第19条第1項に規定する支給決定を受けた障がい児の保護者。以下「利用者」という)の意思及び人格を尊重し、障がい児及び利用者(以下「障がい児等」という。)の立場に立った適切な指定児童デイサービスの提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)
事業所は障がい児が日常生活における基本的動作を習得し、及び集団生活に適応することができるよう、障がい児等の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練を行うものとする。
2、 指定児童デイサービスの実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障がい福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障がい者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供するもの(以下「障がい福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。
3、前2項のほか、法及び「児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービスの事業者の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令代171号)に定める内容のほか関係法令を尊守し、指定児童デイサービスを実施するものとする。

(サービス管理責任者の業務)

管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定児童デイサービスの実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
2、サービス管理責任者  1名(常勤職員。管理者兼務)
  サービス管理責任者は、次の業務を行う。
ア、適切な方法により、障がい児の有する能力、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて障がい児等の希望する生活や課題などの把握(以下「アセスメント」という)を行い、障がい児が自立した日常生活を  営むことが出来るように支援する上での適切な支援内容を検討すること。
イ、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、事業所が提供する指定児童デイサービス以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて、障がい児等の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定児童デイサービスの目標及びその達成時期、指定児童デイサービスを提供する上での留意事項等を記載した児童デイサービス計画の原案を作成する事
ウ、児童デイサービス計画の原案の内容を利用者に対して説明し、文章により利用者の同意を得た上で、作成した児童デイサービス計画を記載した書面(以下「児童デイサービス計画書」という)を利用者に交付すること。
エ、児童デイサービス計画作成後、児童デイサービス計画の実施状況の把握(障がい児等についての継続的なアセスメントを含む。以下「モニタリング」という)を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、児童デイサービス計画の見直しを行い、必要に応じて児童デイサービス計画を変更すること。
オ、利用申込者の利用に際し、指定障がい福祉サービス事業者等に対する照会等により、利用申込者の心身の状況、事業所以外における指定障がい福祉サービス等の利用状況等を把握すること。
カ、障がい児等の心身の状況、置かれている環境等に照らし、障がい児が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことが出来ると認められる障がい児に対し、必要な支援を行うこと。
3、指導員  4名 (常勤職員 2名 非常勤職員 2名)
    児童デイサービス計画に基づき障がい児に対して適切に指導を行う。
4、運転手  1名 (非常勤職員 1名)
    事業所の自動車を使用して、障がい児の自宅と事業所との間の送迎のための自動車の運転を行う。
5、事務職員  1名 (非常勤職員 1名)
    必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
事業所の営業日及び営業時間並びにサービス提供日及びサービス提供時間は、次の通りとする。
(1)営業日  月曜から土曜日とする。
         ただし日曜日・8月13日から8月16日及び12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前9時30分から午後6時30分までとする。
(3)サービス提供日 月曜から土曜日とする。
         ただし日曜日・8月13日から8月16日及び12月29日から1月3日までを除く。
(4)サービス提供時間 午後12時30分〜午後5時30分までとする。
(利用定員)
利用定員 10名   
(指定児童デイサービスを提供する主たる対象者)
障がい児(18歳未満の身体障がい者・知的障がい者)

(児童デイサービスの内容)

@ 児童デイサービス計画の作成
A 基本事業  
 ア 日常生活訓練
   日常生活動作・歩行・軽スポーツ・音楽活動等
 イ 集団生活適応訓練
   会話・コミュニケーション能力の向上・パソコン操作等
 ウ 創作的活動
   絵画・工作・園芸等
 エ 更正相談
   医療・福祉・生活の相談等
 オ 介護方法の指導
   家族等に対する介護技術指導等
 カ 健康指導
   健康チェック・健康相談
 キ 介護サービス
   更衣・排泄等の身体介助
 ク 送迎サービス
   事業所の所有する車両により、障がい児の自宅と事業所との送迎を行う。

(利用者から受領する費用の額等)
@児童デイサービスを提供した際には、利用者から指定児童デイサービスに係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
A法定代理受領を行わない指定児童デイサービスを提供した際は、利用者から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額に90分の100を乗じて得た額の支払を受けるものとする。この場合、その提供した指定児童デイサービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に対して交付するものとする。
B次に定める費用については利用者から徴収するものとする。
    ・創作活動に係る材料費  1回につき200円未満
    ・送迎サービスの提供に係る費用(利用者様負担の額)
     ア、事業所から自宅まで 片道5キロメートルまで 送迎加算の範囲内(利用者様負担はありません)
     イ、事業所から自宅まで 片道5.1キロメートルから 1回(片道)につき50円/km
     ウ、事業所から自宅以外の場所まで 片道5キロメートルまで 1回(片道)につき250円
     エ、事業所から自宅以外の場所まで 片道5.1キロメートルから 1回(片道)につき50円/Km (ウに加算)

    ・おやつ代  1回108円 (持ってこられる場合は徴収いたしません)
    ・その他の日常生活において通常必要となるものに係る経費であって利用者に負担させることが適当とみられるものの実費
C前項のの費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。

(利用者負担額等に係る管理)
事業所は、利用者の以来を受けて、障がい児等が同一の月に指定障がい福祉サービス及び指定施設支援(以下「指定障がい福祉サービス等」という)を受けたときは、障がい児等が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービス等に要した費用(特定費用を除く)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、障がい者自立支援法施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という)第17条第1項に規定する負担上限月額、又は令第21条1項に規定する高額障がい福祉サービス費算定基準額を超えるときは、指定障がい福祉サービス等の状況を確認のうえ、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、障がい児等及び指定障がい福祉サービス等を提供した指定障がい福祉サービス事業者及び指定障がい者支援施設に通知するものとする。

(緊急時及び事故発生における対応方法)
現に指定児童デイサービスの提供を行っている時に障がい児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに障がい児の主治医(以下「協力医療機関等」という)への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者へ報告するものとする。

(非常災害対策)
事業所は非常災害に関する具体計画を立て、非常時災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)
提供した指定児童デイサービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
(個人情報の保護)
事業所は、その業務上知り得た障がい児等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
(虐待防止に関する事項)
虐待防止に関する責任者の選定及び設置
成年後見制度の利用支援
苦情解決体制の整備
従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研究の実施


Day service for childrenビルダークリニック

〒561-0822
大阪府豊中市三国1-4-8
   サンコービル2&3F
TEL 06-6336-2103
FAX 06-6336-5539
事業所番号2714001183
営業 月〜土曜日
 9:30〜18:30   P5台有

      携帯サイトはこちら
            ↓